介護施設運営規定
定員18人以下の通所介護事業所の、「地域密着型通所介護事業所」への移行について
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」の施行により、利用定員18人以下(※)の通所介護事業所については、少人数で生活圏域に密着したサービスであることから、地域との連携や運営の透明性が必要であり、市町村が地域包括ケアシステムの構築を図るうえで整合性のあるサービス基盤の整備を行う必要があるため、平成28年4月1日から「地域密着型通所介護」(地域密着型サービス)へ移行することとされています。 ★ ここでの利用定員とは、届出上の定員数から見たときの、「同時にサービス提供を受けることができる利用者数の上限」をいいます。
みなし指定について
① 平成28年3月31日時点で既に指定を受けている事業所については、事業所が所在する市町村において、地域密着型通所介護の事業所として指定があったものと自動的にみなされる。
② また、事業所が所在する市町村以外の被保険者 (※) が平成28年3月31日時点において利用していた場合は、それら他の市町村からも指定があったものとみなされるため、当該利用者も引き続きサービスを利用することができます。(みなし指定を受けるのは当該利用者のみについてであり、たとえ当該利用者と同じ市町村であっても、別の被保険者が新たに利用する場合は、次項記載の手続きが利用申込者ごとに必要となります。)(※)要支援の利用者は除きます。(「介護予防通所介護」は地域密着型サービスへ移行しないため。)
運営推進会議の設置について
地域密着型通所介護に移行すると、地域との連携と事業所運営の透明性を確保するために、利用者やその家族、地域住民の代表者、市町村職員または地域包括支援センター職員、地域密着型通所介護について知見を有する者などで構成される「運営推進会議」を開催し、活動状況を報告し、評価を受けるとともに、会議で要望や助言を聴く機会を設けることが義務付けられます。
なお、地域密着型通所介護における「運営推進会議」の開催頻度は、「おおむね6ヶ月に1回以上」とされました。